大判例

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横浜地方裁判所 昭和56年(わ)382号 判決

主文

被告人を懲役一〇月及び罰金一、八〇〇万円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金五万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

この裁判確定の日から二年間右懲役刑の執行を猶予する。

訴訟費用は全部被告人の負担とする。

事実

被告人は、神奈川県鎌倉市大船三丁目七番五号に居住し、同市大船一丁目二二番三〇号において中華料理店「鎌倉飯店」を、横浜市戸塚区戸塚町三六番地において一般食堂「つるや蒲焼」を経営しているものであるが、所得税を免れようと企て、売上の一部を除外して、仮名・無記名預金を設定するなどの方法により所得を秘匿したうえ

第一  昭和五二年分の実際の総所得金額が四一、七二九、五八三円であったのにもかかわらず、昭和五三年三月八日神奈川県藤沢市朝日町一丁目一一番地所在の所轄藤沢税務署において、同税務署長に対し、総所得金額が四、〇八二、六〇二円で、これに対する所得税額が四六三、一〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により昭和五二年分の正規の所得税額一九、三四七、四〇〇円と右申告税額との差額一八、八八四、三〇〇円を免れ

第二  昭和五三年分の実際の総所得金額が四二、〇二六、一五八円であったのにもかかわらず、昭和五四年三月七日前記藤沢税務署において、同税務署長に対し、総所得金額が三、三二四、一〇六円で、これに対する所得税額が三一一、三〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により昭和五三年分の正規の所得税額一九、五九〇、四〇〇円と右申告税額との差額一九、二七九、一〇〇円を免れ

第三  昭和五四年分の実際の総所得金額が四六、〇〇五、八一四円であったのにもかかわらず、昭和五五年三月一三日前記藤沢税務署において、同税務署長に対し、総所得金額が三、〇五四、四六二円で、これに対する所得税額が二六一、六〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により昭和五四年分の正規の所得税額二二、一二〇、八〇〇円と右申告税額との差額二一、八五九、二〇〇円を免れ

たものである。

累犯前科と確定裁判

なし

適条

所得税法二三八条一項、二項(懲役及び罰金の併科刑により処断)

刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条、一八条、二五条一項

刑事訴訟法一八一条一項本文

裁判所書記官 上杉崇

(裁判官 朝岡智幸)

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